皆さんは育児休業給付金という制度をご存知でしょうか。
「出産して育児休業をとったら収入はどれくらい減るのかな。」
「育児休業給付金はいくらもらえるのかな。」
このように、育児休業中の収入に関して、わからない人は多いと思います。育児休業を取得した際には、「育児休業給付金」が支給されます。
今回は、その育児休業給付金について、しっかりとその制度の基礎を知って、育児休業を取るときに困らないよう、解説していきます。
育児休業給付金とは?
育児休業給付金(育休)とは、育児休業中に申請するともらえる給付金のことです。
働いているママやパパは、赤ちゃんが1歳になるまでの期間、育児休業を取得することができます。しかし、その期間は会社から給料をもらえない場合がほとんどです。給料が発生しないと家計のやりくりも大変です。
その際に支給されるうれしい制度が、「育児休業給付金」というわけです。つまり、育児休業給付金とは、育児休業中のママやパパに生活保障として雇用保険から支払われるお金です。
しかし、受給資格があるのでチェックしていきましょう。
育児休業給付金の受給資格
育児休業給付金を受け取るには、さまざまな条件があります。
その条件を満たさないと給付金を受け取れないので注意が必要です。
では、そのような人が育児休業給付金をもらえるのでしょうか。
育児休業給付金をもらえる人の条件
- 雇用保険に加入している
- 育休中、休業開始前の給料の8割以上の賃金を支払われていない
- 育休前の2年間のうちで、1か月に11日以上働いた月が12か月以上ある
- 育児休業中の就業日数が1か月に10日以下である(10日を超える場合は80時間)
上記の条件を満たしていれば、正社員でなくてもパートや契約社員などのママも受給対象になります。
育児休業給付金をもらえない人の条件
- 雇用保険に加入していない
- 妊娠中に退職する人
- 育休開始時点で、産休後退職する予定の人
- 育休を取得せず職場復帰する人
雇用保険がない自営業のママやパパは受給対象にならないので注意が必要です。また、産後退職する予定のママも受給対象には含まれません。
育児休業給付金(育休)の金額・計算方法・手続き方法について
産後は何かとお金がかかります。上手に育児休業給付金の申請を行うと、お得になるケースもあります。
自分にあった条件をもとに最適な方法を見つけましょう。
育児休業給付金でいくらお金がもらえるの?
育児休業給付金は、産休開始日から180日までは月給の67%が支給され、181日~産休最終日までは50%が支給されます。月給の上限は426,300円、下限は69,000円となります。
育児休業給付金の支給日はいつから?
給付金の申請は、産休が開始してから2か月たってから会社を通して行うことが多いです。それ以降は、2か月ごとに申請します。
そのため、給付金を実際に受け取るのは、育休開始から3か月くらいになることが多いようです。
育児休業給付金のもらえる期間は?
育児休業給付金をもらえる期間は、子どもの1歳の誕生日の前日までです。
ただし、以下の条件を満たすと期間を延長(最大2歳まで)することができます。
育児休業給付金の期間延長ができる場合
- 配偶者の死亡やけが、病気などで養育が困難な場合
- 保育所の入所待ちがある場合
- 婚姻の解消などにより配偶者が子どもと同居しない場合
- 6週間以内に出産する予定、または産後8週間を経過しない場合
なお、保育所とは、無認可保育施設は含まれないので注意が必要です。
また、法律の改正により平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長することができるようになりました。詳しくは厚生労働省の育休についての政策情報をご参照ください。
育児休業給付金の計算方法は?
育休はママもパパも取得できるので、実は、ママが1年間取得するよりもパパと交代で6か月ごとに取得したほうが得をする場合があります。
例えば、先ほどの計算方法で計算すると
・170,000×0.67×6か月+170,000円×0.5×4か月=1,023,400円
・170,000×0.67×6か月+250,000×0.67=1,688,400円
ママだけでなく、ママとパパが一緒に交代で育児休業を取得したほうが665,000円も多く支給されたということがわかります。
この②の申請は、パパ・ママ育休プラスという制度です。この制度を利用すると、1歳2か月まで育児休業が取得可能なので、育児休業給付金がもらえる金額も多くなります。
育児休業給付金の手続き方法は?
育児休業給付金の手続きは、基本的に勤務先の会社が行ってくれることが多いです。産休予定日などをあらかじめ会社に伝えておき、スムーズに会社が申請できるようにしておきましょう。
会社に必要な書類は、「育児休業給付金支給申請書」と「育児休業給付受給資格確認票」を産休の1か月前までに提出する必要があります。現在では記入事項にマイナンバーも必要です。
また、育児の証明のために以下のものを用意する必要があります。
- 母子健康手帳
- 育児休業給付金を受け取るための受取口座通帳の写し
また、受給の手続きは2か月ごと追加の申請が必要になるので注意してください。手続き方法も会社と相談し、自分で行うか会社で行うか決めておきましょう。申請する際は、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出します。
また、育休中に給料はありません。社会保険料のように、給料から天引きされていたものは、どうしたらいいのでしょうか。
次は、その社会保険料の免除について、お話しします。
社会保険料の免除について
育休中の社会保険料は支払いが免除されます。
支払い免除は、保険料は支払わなくてもいいけど、保証はされている状態になるということです。
社会保険料とは、健康保険や厚生年金、介護保険、雇用保険など、給与から天引きされる保険料のことです。
支払い免除期間であったとしても、病院で健康保険を使えますし、将来の年金額は「保険料を納めた期間」として計算されます。
支払い免除の手続きは、産休中に行います。
「育児休業等取得者申出書」を勤務先の会社に提出しましょう。
育児休業給付金は全て国から受給
産休・育休取得で会社に負担が発生すると思っていませんか?
実は会社に金銭的負担はありません。さらに会社によっては助成金も受け取ることができるので育休を取らせるのは得とも言えます。
会社に迷惑かかるので育休とりずらいと思う人もいるかもしれませんが、会社に金銭的負担はありませんし、国民の権利でもあります。早い段階から会社に相談して円満に育休を取得しましょう。
上手に育児休業給付金を利用しよう!
いかがでしたか。
育児休業給付金制度は育休中の強い味方です。
パパにも育休を取ってもらうことで、ママだけで育休を取得するより、お得に受給することができるので、パパとよく相談して育児休業給付金を受給しましょう。
ただし、支払われるのは少し後なので、日ごろから貯金等で家計に余裕を持っておくことが大切です。
少しでもパパが育児休業を取りやすい社会になり、ママと協力して子育てができるといいですね。