産休・育休の違いって?知らないと損する制度の基本知識

産休・育休の違いって?知らないと損する制度の基本知識

仕事と育児の両立をめざす女性にとって、「産休」「育休」について知っておくことはとても大事なことです。しかし、「産休」と「育休」、いつからいつまで休業できるかわからないという妊婦さんも多いようです。

そこで、今回は、安心して出産し、子育てをスタートするためにも、出産前に知っておきたい産休・育休の制度について知っておきたいポイントをご紹介します。

「産前産後休業」は、労働基準法で定められた権利です。出産される方であれば勤務期間や雇用形態に関わらず必ず請求できます。

では、この「産前産後休業期間」とはどのようなものなのでしょうか。

労働基準法に定める「産前産後休業期間」

「産前産後休業」は、妊娠をしている女性やその胎児を守るために労働基準法に制定されています。

特に、出産予定日前や出産直後というのは、女性の身体は非常に不安定な状態です。出産前は、早産のリスク、出産後は体力の低下など、場合によっては命の危険にさらされる可能性もあります。そのようなリスクを回避して、出産への備えや産後の体力回復を目的として「産前産後休業」が存在するのです。

では、産休と育休の違いには、どのようなものがあるのでしょうか。

産休と育休の違いとは?

混同してしまいがちですが、「産休」と「育休」は、次のような違いがあります。

対象者

産休は「出産前後のすべての女性労働者」が対象になりますが、育休は「原則として1歳未満の子供を養育する男女の労働者」が対象となります。

取得の条件

産休は妊娠、出産を行うすべての働く女性が利用できます。しかし、育休は雇用期間が1年未満の人や、子供が1歳を超えても働く意志のない人は取得することができません。

取得する期間

産休は、出産を挟んだ産前産後の期間になりますが、育休は産後休業が終わった後に取得できる休業です。では、産休、育休について、もう少し詳しく見ていきましょう。

産休とは?

出産予定日の6週間前

※双子以上なら14週間

産後8週間

※医師が認めた場合は6週間経過後から復帰OK

「産前休業」と「産後休業」の2つを合わせて「産休」と言われています。

産前休業

産前休業は、出産予定日の6週間前から休みを取得できる制度です。双子以上の場合は14週間前から取得が可能です。

「出産の直前まで働いていたのよ」なんて声も聞きますが、この取得は任意ですので、期間も休むタイミングも自由に決めることができます。どちらにせよ会社に対して取得申請を行い、取得する制度です。

産後休業

産後休業は、出産の翌日から8週間休みを取得する制度で、この期間は原則として働くことができません。ただし、産後6週間を過ぎていて、医師が認める場合のみ早期復帰も可能です。産前と違い、特に会社への申請は必要ありません。

育休(育児休業)とは?

育休とは、1年間の育児休業のことです。(一定基準を満たすと、最長2年間)

子どもが1歳になるまで仕事を休むことができます。

最長2歳になるまで※保育園が見つからないなどの場合のみ適用

育児休業

育休は、産後休業の翌日から子供が1歳になるまでの間、希望する期間休むことができる制度です。会社に申し出ることにより、男女ともに取得可能です。

取得を希望する場合、申請期間は休業開始予定日の1か月前までと法律で決められているため、産前休業と一緒に申請しておくと安心です。しかし、産休、育休取得のためには条件があります。

では、産休、育休取得のための条件について、お話しをさせていただきます。

産休・育休取得のための条件

先ほども述べましたが、働いている女性は、妊娠している状態であれば、誰でも産休を取得する権利があると労働基準法で定められています。

産休

勤務している会社の就業規則に制度が記載されていなくても、申請をすれば産休を取得することができます。また、雇用形態に関係ないため、正社員、パート、アルバイト、派遣社員、どなたでも取得が可能です。

産休取得を理由に解雇することは法律で禁止されています。しかし、育休は以下の条件を満たしている必要があるので注意が必要です。

育休

産休と違い、就労状況によっては、育休を取得できる人とできない人が出てきます。

育休は、パート、契約社員、派遣など、期間の定めのある労働契約で働く人は、申請時点において、以下の条件を満たしていることが必要です。

  •  同一事業主に引き続き1年以上雇用されている。
  •  子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる。
  •  子どもの2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである人は除く。

つまり、子どもの2歳の誕生日前日以降も働き続ける予定である人ということです。

では、育休を取得できない条件を見ていきましょう。

育休を取得できない条件

  •  雇用された期間が1年未満
  •  1年以内に雇用関係が終了する
  • 週の所定労働日数が2日以下
  • 日雇いなどで日々雇用されている

ただ、会社ごとに細かく条件が定められているため、会社の就業規則などを確認するなどして、ご自分の状況をしっかりと確認しておく必要があります。会社の裁量による部分もあるので、会社と相談する余地はあると思います。

また、育児休業制度が平成29年10月に改正されたので、改正された内容についても確認しておきましょう。

育児休業制度の改正につについて

改正後の育児休業制度とは!

平成29年10月に「育児休業制度」が改正され、保育園等に入園する目途がたたない場合、会社に申し出ることにより、子供が1歳6か月に達するまで休業期間を延長することが認められ、最長2歳まで再延長することができるようになりました。

そして、今回の改正では、事業主側にも次のような努力義務が課せられるようになります。

従業員が妊娠出産をすることを知った際には、育児休業に関する制度について個別に知らせること

未就学児を育てている労働者が子育てしやすいように、育児に関する休業制度を設けること

産休・育休制度を理解し、安心して出産して職場復帰を!

ここまで、「産休」「育休」の違いや制度についてお話してきました。

「育休制度」は一定の条件があるものの、労働基準法の「産休制度」とともに労働者が受けることができる権利です。

どのようなライフスタイルを送りたいのか、子育て生活をどう楽しんでいきたいのか、じっくり考えて選択していくことが必要です。

そして、産休・育休制度を理解し、安心して出産をして職場復帰をしましょう。

ブログランキング参加中!クリックして応援していただけると嬉しいです♪

ABOUTこの記事をかいた人

30代の助産師ブロガー。 高校を卒業するまで海外で過ごし、20代で丸の内OLや海外でボランティアを経験。海外ボランティア先で出会った助産師に衝撃を受け、30歳から助産師を目指すことに。現在は助産師として働き始め、妊娠中のママや赤ちゃんと向き合っています。 「女性が笑顔になれる社会を目指す!」を目標に、これまでの女子活や助産師の経験を活かし、お役に立てる情報をブログで発信しています。